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施設基準

1 基本診療料・特掲診療料の施設基準等に係る届出

(1)九州厚生局への届出事項                         更新日:令和8年8月10日

届 出 名 称
受理番号​
開始年月日
情報通信機器を用いた診療に係る基準
第86号
令和5年6月1日
外来感染対策向上加算
第103号
令和6年6月1日
連携強化加算
第122号
令和8年6月1日
サーベイランス強化加算
第30号
令和8年6月1日
電子的診療情報連携体制整備加算2
第292号
令和8年8月1日
がん性疼痛緩和指導管理料
第190号
令和2年2月1日
下肢創傷処置管理料
第39号
令和7年6月1日
ニコチン依存症管理料
第530号
令和2年2月1日
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理用の注2に規定する持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算
第251号
令和8年6月1日
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理用の注3に規定する遠隔モニタリング加算
第47号
令和2年4月1日
CT撮影及びMRI撮影
(撮影に使用する機器:16列以上64列未満のマルチスライスCT)
第538号
令和2年2月1日
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5
第275号
令和8年6月1日
酸素単価
(大型ボンベ算定単価:0.42円、小型ボンベ算定単価:2.18円)
第45228号
令和8年4月1日

2 基本診療・特掲診療料の施設基準等に関する掲示事項について

(1) 情報通信機器を用いた診療について
・当院は、厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に沿って診察を行う体制が整備されています。
・情報通信機器を用いた診療において初診の場合、向精神薬の処方は致しません。
・「基準等遵守の確認をするためのチェックリスト」をご確認ください。詳細はこちらから。

(2) 医療情報取得加算について
当院では、医療情報取得加算について以下の通り対応を行っています。

・オンライン資格確認を行う体制を有しています。 
・当該保険医療機関を受診した患者に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報そのほか必要な診療情報を取得・活用できる体制を有しています。


(3) 電子的診療情報連絡体制整備加算2について
当院では、電子的診療情報連絡体制整備加算2に係る施設基準に基づき、以下の体制を整備しています。

・オンライン請求を行っています。
・オンライン資格確認を行う体制を有しています。
・電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室等で閲覧又は活用できる体制を有しています。
・電子処方箋を発行する体制を有しています。
・電子カルテ情報共有サービスを利用できる体制を有しています(対応予定:経過措置期間中)
・マイナンバーカードの健康保険証利用について、お声かけ、ポスター掲示を行っています。


(4) 明細書発行体制等加算(診療明細書の発行)について
・当院は、医療の透明化・患者様への情報提供の推進という観点から、領収書発行の際に、個別の診療報酬の算定項目が分かる明細書を無料で発行しております。
・また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担がない方についても、明細書を無料で発行致します。発行を希望される方は会期窓口にてその旨をお申し付けください。
・明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されますので、その点をご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合、その代理の方への発行を含め、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨をお申し出ください。

(5) 外来感染対策向上加算(第二種協定指定医療機関)について
 当院では、院内感染対策として以下の取組を行っています。
・当院外来では、患者様の受診歴の有無にかかわらず、発熱その他の感染症を疑わせる疾患(インフルエンザや新型コロナウイルス感染症など)の外来診療に対応します。
・外来での感染防止対策として、風邪症状・発熱症状など感染症の疑われる患者様を、空間的・時間的に分離し、一般診療の方とは動線を分けた診療スペースを確保して対応します。
・当院では、「院内感染管理者」を定め、クリニック全体で感染対策に取り組んでいます。
・院内感染対策の基本的な考え方や関連知識の向上を目的に、研修会を定期的に実施しています。
・感染症の発生状況を把握し、感染対策を適切に実施する体制を整えています。
・抗菌薬の適正使用に取り組んでいます。
・他の医療機関と連携し、感染対策に関する情報共有・助言を受ける体制を確保しています。

予約受付時間 平日(午前) 9:00~10:00 平日午後(水・土を除く)14:00~15:00 
TEL:0994-43-2510

(6) 連携強化加算について
・上記、外来感染対策向上加算を届出済です。
・感染対策向上加算1の医療機関と感染症情報等に関する報告体制を作り、年4回報告を行っています。

(7) サーベイランス強化加算について
・上記、外来感染対策向上加算を届出済です。
・感染対策連携共通プラットホーム(診療所版 JSIPHE)に参加しています。

(8) ニコチン依存症管理料について
・当院は、ニコチン依存症管理料の届け出を行っており、禁煙のための治療的サポートをする禁煙外来を行っています。院内と敷地内は全面禁煙ですので、ご理解ご協力をお願いします。

(9) 在宅持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算について
・当院では、睡眠時無呼吸症候群の患者様に対して在宅で持続陽圧呼吸療法(CPAP)を行うとともに在宅指導を行っています。また、安定的にCPAPが使用できている方には、患者様の同意を得た上で情報通信機器等を使用し、遠隔での指導も可能な体制をとっています。使用時間等の着用状況、無呼吸低呼吸指数等がモニタリング可能な情報通信機器を活用し、定期的なモニタリングを行ったうえで、状況に応じ療養上必要な指導を行い、療養方針について記録表に記載しています。

(10) 外来・在宅ベースアップ評価料(1)について
・当院では、外来・在宅ベースアップ評価料(1)を算定しています。これは、医療現場で働く職員の賃金改善を通じて、安定した医療提供体制を維持し、良質な医療を継続して提供することを目的とした制度です。子の評価料による上乗せ分は、医療現場で働く職員の賃上げに充てられます。ご理解の程お願い申し上げます。

3 その他のWebサイト掲載が必要な事項

(1) 後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用促進および医薬品の供給不足に係る対応について

・当院では、後発医薬品を積極的に採用しております。
・また、医薬品の供給不足等が発生した場合に、治療計画の見直し等、適切な対応ができる体制を整備しております。状況によって、患者へ投与する薬剤が変更となる可能性があります。

(2) 一般名処方について

・当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。
・当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(一般的な名称により処方箋を発行すること※)を行う場合があります。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。
・一般名処方について、ご不明な点などがありましたら当院職員までご相談ください。ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

※一般名処方:お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方箋に記載することです。そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。

(3)院内トリアージについて

・発熱外来では、院内トリアージを実施しております。
・発熱の有無にかかわらずかぜ症状※を診察する場合、新型コロナウイルス感染の可能性も想定し、感染予防対策の徹底及び可能な限りの導線分離を行っております。
・院内トリアージの実施により診察の順番は、来院された患者様の緊急度・重症度に応じで前後する場合がありますので、ご理解よろしくお願いします。
・新型コロナウイルス感染症が疑われる患者さんに対して、厚生労働省が定めた「新型コロナウイルス感染症診療の手引き」に従い「院内トリアージ」を実施しております。

※かぜ症状:発熱・咳・鼻汁・のどの痛み・だるい・嘔吐・下痢など

4 保険外併用療養費および保険外負担に関する事項

(1)各種診断書・証明書料等に係る費用

・別途の「保険併用療養費および保険外負担に係る費用について」をご参照ください。詳細はこちらから。
・その他の診断書・証明書料、個人情報開示等、詳細につきましては、受付でお問い合わせください。

5  その他の事項

(1)個人情報保護法について

 当院は、個人の権利・利益を保護するために、個人情報を適切に管理することを社会的責務と考えます。
個人情報保護に関する方針につきましては、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」に基づく
プライバシーポリシーをご参照ください。

(2)障害者差別解消法について(障害を理由とする差別に関する相談窓口)

 障害のある人もない人も、お互いにその人らしさを認め合い、交流し、支え合いながら、ともに生きる社会、誰もが安心して暮らせる社会を目指すため、障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として、サービスの提供を拒否したり、サービスの提供の場所や時間帯を制限したり、障害のない人にはつけない条件をつけたりすることを禁止するため「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下「障害者差別解消法」という。)が施行されました。
障害のある人から事業者に対して、「社会的障壁を取り除くために何らかの対応が必要」という意思が伝えられた時に、双方の建設的対話により、負担が重すぎない範囲(過重な負担がない範囲)で必要かつ合理的な対応をすることを求められています。
当院の障害を理由とする差別に関し何かございましたら、下記の当院の相談窓口までご相談ください。


相談窓口

窓口受付:平日 9:30~11:30、14:30~17:30  TEL:0994-43-2510

(3)障害者虐待防止法について(障害のある⽅への虐待を発⾒時の通報体制)

 平成24年10月1⽇に施⾏された「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」により、障害のある方への虐待を発⾒した方には、通報義務が⽣じるようになりました。

障害者虐待の例としては、次のようなものがあります。

身体的虐待 … 暴行、拘束など
性的虐待 … わいせつな行為の強要など
心理的虐待 … 暴言、差別的な言動など
放棄・放任(ネグレクト) … 食事などの世話をしない、長時間の放置など
経済的虐待 … 財産や年金などを勝手に使うことなど
当院では、障害者虐待の未然防止や早期発⾒、迅速な対応、その後の適切な支援を⾏うため通報体制を整備しております。
障害者虐待の早期発⾒・早期対応に取り組み、障害のある方を虐待から守るよう努めます。
医療機関は障害者虐待を発⾒しやすい⽴場にあります。障害者虐待防止等のための必要な措置を講ずるとともに、障害者虐待の早期発⾒にご協⼒するとともに、発⾒した際は、公的機関へ通報いたします。

6  指定医療機関に関する事項

当院は、以下の指定を受けている医療機関です。
・ 保険医療機関
・ 生活保護法指定医療機関
・ 結核指定医療機関
・ 被爆者一般疾病医療機関
・ 難病医療費助成指定医療機関
・ 第二種協定指定医療機関
・ 生活保護法指定介護機関
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